よくあるご質問とその回答
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放課後デイサービスや児童発達支援を利用するために必要な「受給者証」とは、何ですか?
受給者証は、福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。「福祉サービス」と「医療」を受けるための2種類の受給者証があります。取得することにより、行政から給付金を受けながら、福祉サービスを利用することができるようになります。
「受給者証」を入手するには、どうしたらよいのですか?
住んでいる自治体の福祉の窓口に申請します。申請時に必要な書類は、以下の通りです。
- ①医師の診断書または意見書
- *東広島市の児童発達支援では、医師の診断書または意見書、手帳(身体・療育・精神保健福祉)、こども家庭課からの意見書のいずれかが必要です。また、自立支援医療を受給中の方か、保護者が特別児童扶養手当を受給中の方も対象となります。(2025.3.11現在)
各地域で異なる可能性もありますので、詳しくは住んでいる自治体の福祉窓口に一度問い合わせしてみてください。 - ②サービス等利用計画書/月にどのくらい放課後等デイサービスや児童発達支援の利用が必要か等を記載します。計画書は、福祉窓口に紹介された指定相談支援事業者に作成を依頼することができます。
上記2つの書類を市役所等行政の窓口に提出いただき、認定調査員によるヒアリングを受けていただいた後、受給者証が交付されます。
利用料について教えてください。
放課後等デイサービスや児童発達支援の利用料は、国や自治体が9割を負担、利用者の方が1割を負担します。利用料は、月ごとの利用回数をもとに計算されます。
利用者の方の負担額については、所得に応じて上限額があります。
(所得区分別負担上限月額表参照)
所得区分別負担上限月額表(令和6年度)
所得区分 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護受給または市町村民税非課税の世帯 | 0円 |
世帯所得年収が約890万円までの世帯 | 4,600円 |
世帯所得年収が約890万円以上の世帯 | 37,200円 |
その他 満3歳になって初めての4月1日から3年間は児童発達支援の利用者負担は無償化されています。 |
・自治体によって利用料は異なります。
複数の事業所を利用できますか。
現在通っている事業所以外、別の地域の事業所であっても同日利用でなければ利用可能です。各事業所の契約日数の合計が支給日数以内であれば利用可能です。それぞれの事業所の特徴を見ながら利用をお考えください。