



受給者証は、福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。「福祉サービス」と「医療」を受けるための2種類の受給者証があります。取得することにより、行政から給付金を受けながら、福祉サービスを利用することができるようになります。
住んでいる自治体の福祉の窓口に申請します。申請時に必要な書類は、以下の通りです。
上記2つの書類を市役所等行政の窓口に提出いただき、認定調査員によるヒアリングを受けていただいた後、受給者証が交付されます。
放課後等デイサービスや児童発達支援の利用料は、国や自治体が9割を負担、利用者の方が1割を負担します。利用料は、月ごとの利用回数をもとに計算されます。
利用者の方の負担額については、所得に応じて上限額があります。
(所得区分別負担上限月額表参照)
所得区分別負担上限月額表(令和6年度)
所得区分 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護受給または市町村民税非課税の世帯 | 0円 |
世帯所得年収が約890万円までの世帯 | 4,600円 |
世帯所得年収が約890万円以上の世帯 | 37,200円 |
その他 満3歳になって初めての4月1日から3年間は児童発達支援の利用者負担は無償化されています。 |
・自治体によって利用料は異なります。
現在通っている事業所以外、別の地域の事業所であっても同日利用でなければ利用可能です。各事業所の契約日数の合計が支給日数以内であれば利用可能です。それぞれの事業所の特徴を見ながら利用をお考えください。